津田恒有の提言
- 提言1 東京都議会が受理した陳情・令和6年6月4日・6議案第31号の実現
- アメリカ合衆国の軍隊が宇宙兵器を使用し、国内で平穏に暮らす民間人の生命と身体を標的に残虐行為をしている疑いがある。しかし、内閣総理大臣と防衛大臣、他の公務員は武力攻撃を隠蔽したり、加害者を加害者ではないようにもてなしたり、犯罪を見逃している疑いがあり、刑法第204条傷害罪を犯した加害者に第62条幇助を犯している疑いがあるため、東京都議会に救済と保護を求め陳情した。なお、行政機関に確認をしたが、行政機関は、宇宙兵器の武力攻撃による民間人の被害を認めているようである。更に、警視庁に告訴状が提出されていることも根拠である。残虐行為の内容は、第199条の殺人罪・第203条の殺人未遂罪・第204条の傷害罪・第205条の傷害致死罪・第208条の暴行罪が対象条文であり、国際刑事裁判所に関するローマ規程の人道に対する犯罪や侵略犯罪も対象条文である。陳情内容である、面談・国民保護法の適用、軍事的刑事事件を解決すること。面談によって被害認定と救済をし、更に、国民保護法に基づき、武力攻撃の状況、宇宙兵器の情報、死傷者数の報告、被害者の救助と医療の提供、避難指示の発令、警報の発表の義務を果たし、事態対処法に基づき緊急的に対応すること。また、アメリカ合衆国は、長年、日本に向け、継続的に武力攻撃を続けている疑いがあるが、日米地位協定に基づき、軍当局が加害者を処罰していないと思われる。日本の当局も難しいようなので、国際連合の安全保障理事会と国際刑事裁判所での解決が望ましい。2005年、国際連合の安全保障理事会の決議1593に基づき、国際刑事裁判所が非加盟国を扱った事例もあるため、国際連合の安全保障理事会の決議があれば、国際刑事裁判所が非加盟国であるアメリカ合衆国も扱うことは可能である。また日米地位協定に基づいた刑法の権限もあるためいずれにせよ刑事裁判は可能である。アメリカ合衆国大統領と軍隊長官らを司法機関に引き渡してもらうよう国際的な話し合いが必要である。
- <地方検察庁の処分通知書の写しを掲載する。>
- <地方検察庁の処分通知書の写しを掲載する。>
- 提言2 日本の裁判所とオランダの裁判所
- アメリカ合衆国の軍隊が宇宙兵器を使用し、長年、国内で平穏に暮らす民間人の生命と身体を標的に残虐行為をしている疑いがある。ルールに当てはめると、刑法第204条傷害罪と国際刑事裁判所に関するローマ規程上の集団殺害犯罪と人道に対する犯罪に該当する。国際刑事裁判所に関するローマ規程上は、オランダの裁判所は、補完性に過ぎないため、日本の裁判所で扱うことが原則である。神戸地方検察庁の処分通知書には、被疑者として、アメリカ合衆国大統領のドナルド トランプ、ジョー バイデン、国防省長官のジェームズ マティス、マーク エスパー、ロイド オーステらと記載がある。そのことから、アメリカ合衆国副大統領のカマラ ハリス、ジェームズ バンス、国防省長官のピート へグセス、在日米軍司令官も含めて疑いがある。国防省職員の中で、宇宙兵器を扱う職員については、氏名不詳のため、アメリカ合衆国の司法機関に被疑者の引き渡しの援助を求める。国際連合の常任理事国の立場からすると、国民がアメリカ合衆国大統領のドナルド トランプを選挙で選んだことは、非難されうるだろう。更に、日英部隊間協力円滑化協定に基づき、特に、イギリスの王と首相には、アメリカ合衆国の被疑者の引き渡しの援助を求める。更に、イギリス他のヨーロッパ諸国にも、アメリカ合衆国の被疑者の引き渡しの援助を求める。ようは、アメリカ合衆国大統領のドナルド トランプ、ジョー バイデンらが、日本とヨーロッパ諸国から締め出さなければ、法の支配が崩れてしまう。アメリカ合衆国大統領のドナルド トランプ、ジョー バイデンらが、ヨーロッパ諸国で自由に政治活動をしているニュースを見ると、ヨーロッパ諸国と国際刑事裁判所の信頼性が落ちているように思え、国際刑事裁判所は政敵を打つ、政治的な団体に見えてしまう。そのため、ヨーロッパ諸国も日本に協力しなければならないだろう。刑事裁判を実現するために、刑事裁判の拒否を続ける内閣総理大臣の高市早苗と防衛大臣の小泉進次郎を罷免にして、内閣総理大臣(国会議員)を選挙で選び直すことを提言する。罷免にする理由は、次の通りである。内閣総理大臣の高市早苗と防衛大臣の小泉進次郎は、2025年10月27日から29日にかけ、アメリカ合衆国大統領のドナルド トランプと国防省長官のピート へグセスを逮捕せず見逃した疑いがあるため、刑法上、刑法第103条の隠避等を犯した疑いがある。内閣総理大臣の高市早苗と防衛大臣の小泉進次郎は、アメリカ合衆国大統領と軍隊に加担し、民間人に対して、刑法第204条傷害罪等と国際刑事裁判所に関するローマ規程上の集団殺害犯罪と人道に対する犯罪を犯し、内閣総理大臣の高市早苗と防衛大臣の小泉進次郎を罷免しなければならない。
- 提言3 国連憲章51条の準備と訓練
- アメリカ合衆国軍隊は日本に対して、長年、国際刑事裁判所に関するローマ規程上の集団殺害犯罪、人道に対する犯罪を犯し続けている疑いがある。アメリカ合衆国は、日本の準敵国と思われるため、アメリカ合衆国軍隊のあらゆる攻撃を想定して、内閣総理大臣と防衛省は、必要最低限度の武力攻撃の準備と訓練、国民は避難の訓練が必要である。特に、東京の横田基地と神奈川の横須賀基地周辺での準備と訓練では、在日米軍が国民に銃弾を浴びせることを想定した避難の訓練が重要ではないでしょうか。日本に対するアメリカ合衆国軍隊の大規模な侵略に備えて、国連憲章51条の準備と訓練の提言をする。
- 提言4 日本国憲法第15条の罷免権・第68条の罷免・第69条の総辞職・国家公務員法第82条の懲戒処分・地方公務員法第28条の懲戒処分・検察官適格審査会の制度・警察法第49条の罷免に基づいた公務員の罷免
- 2025年10月27日から29日にかけ、内閣総理大臣と防衛大臣、公務員は、刑法第203条の殺人未遂罪・第204条の傷害罪と国際刑事裁判所に関するローマ規程の人道に対する犯罪と侵略犯罪を犯した疑いのある加害者を刑法第103条の隠避を犯した疑いがある。加害者を加害者ではないように扱い、加害者を招き、逮捕を免れさせようとしている疑いがあるため。また、内閣総理大臣と防衛大臣は、被害者との面会をし、事件を引き受け、加害者との外交的な解決を怠っている疑いがあるため。幇助犯の要件でもあるが、武力攻撃に関し、最も国民を守る義務があるのは、内閣総理大臣と防衛大臣である。更に、幇助犯の故意の要件であるが、内閣総理大臣と防衛大臣は、刑事訴訟法第239条に基づく公務員の告発義務を果たしていないことは、山口厚・佐伯仁志.
刑法判例百選①総論[第7版].有斐閣.2014.168P.の判決を踏まえ、無関心を装っているようにも思えるが、加害者の実行行為を認め許している疑いがある。実行行為を許さない意思があるならば、内閣総理大臣と防衛大臣も公務員である以上、告発義務を果たさなければならないから。このように、幇助犯の用件を満たしている疑いがあり、第62条の不作為の幇助を犯していると思われる。更に、第82条の外患援助の疑いもありうる。武力攻撃の被害である傷害罪の被害のもみ消しをするため、一体どうやって、第82条の捜査をするのだろうか。そういう疑いがある内閣総理大臣と防衛大臣、公務員を長年、逮捕していない疑いがあるのが、検事総長、警視総監である。まず、日本国憲法第15条の罷免権、検察官適格審査会の制度、警察法第49条の罷免に基づき、警察と検察の組織のトップである検事総長、警視総監に辞職を求め続ける。トップの責任を追及するのは、検察庁法第7条の指揮監督権による。なお、2024年6月、2025年2月、警視庁に告訴状が提出されている。次に、第68条の国務大臣の罷免、第69条の内閣総理大臣の総辞職に基づき、内閣総理大臣と防衛大臣に辞職を求め続ける。その他の公務員も、国家公務員法第82条の懲戒処分・地方公務員法第28条の懲戒処分に基づき、辞職を求め続ける。公務員の辞職が必要な理由は、軍隊による侵略が起き、民間人が被害を被っている状態にもかかわらず、公務員は職務を怠り続け、日本に対する侵略に加担をし、民間人を殺害しようとする手助けになりうるから。一見、内閣総理大臣と防衛大臣は、防衛強化の政策をとり、侵略に対策を講じているように見えるが、ルールからは、内閣総理大臣と防衛大臣は、外国の軍隊の侵略に加担をしていると言わざるを得ない。そのため、今こそ、国民が力を合わせ、日本国憲法上の権利を行使し、「内閣総理大臣と防衛大臣は、辞職して欲しい。」「内閣総理大臣と防衛大臣は、警察と検察に出向いて欲しい。」「警察と検察は、内閣総理大臣と防衛大臣を逮捕して欲しい。」といった文言で民主主義的な抗議をしなければ、法の支配が崩れるばかりか侵略に加担をしていることになり、日本国憲法は絵に描いた餅になり、国民の生命と身体は保障されない。国民の生命と身体が保障されていないというのは、自由もなく、目標や夢に打ち込むこともできなくなる。なお、刑法、刑事訴訟法、国際刑事裁判所に関するローマ規程に基づき、内閣総理大臣と防衛大臣に対して、「辞職や逮捕」という文言を使う。LEC総合研究所司法試験部.
C-BooK 刑法 Ⅱ総論<各論>改訂新版.LEC東京リーガルマインド.2023.433P. では、「逮捕義務を有する警察官がことさらに逮捕を怠る不作為(大判大6.9.27)も「隠避」に当たる。一方、検挙・告発等の作為義務のない者の不作為は「隠避」には当たらない。」とある。刑事訴訟法第239条の公務員の告発義務を踏まえると、全ての公務員は告発等の作為義務が生じるため、逮捕を怠る不作為は刑法第103条の隠避の疑いになるが、全ての公務員の中で、内閣総理大臣と防衛大臣が最も隠避の疑いになる。
- <検察官適格審査会の回答書の写しを掲載する。>
- <検察官適格審査会の回答書の写しを掲載する。>
- 提言5 宇宙兵器被害者に対する援護に関する法律の立法化
- 原子爆弾の被爆者は、被爆の被害が発症(原爆症)しても、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により救済されている。しかしながら、宇宙兵器の被害者に対して、行政機関、司法機関、立法機関は一切救済してていない問題がある。行政機関、司法機関、立法機関は、救済はおろか、加害者を逃がし、被害をもみ消したり、被害を隠蔽したり、加害者が犯罪を犯しやすくして、被害者を踏んずけている状況である。1995年から2024年までの間、悪性新生物と脳血管疾患の死亡数のグラフから、悪性新生物で10177358が死亡し、癌疾患と脳血管疾患も多い。以前、原子爆弾の被爆者から被爆体験を聞く機会があり、癌の発症もあると聞く。原爆症と宇宙兵器の被害の証明は、推定と証言に基づく被害認定の点で共通している。また、放射線測定器で空間を測定したところ、空間放射線量が基準よりも高かったため、宇宙兵器の照射は、放射線と関係がある疑いがある。放射線からも、宇宙兵器と原子爆弾を連想する。宇宙兵器の被害者も様々な疾病や負傷がある疑いがあるため、まず、厚生労働省が被害の認定をし、宇宙兵器被害者に対する援護に関する法律の立法化をし、宇宙兵器被害者に対する医療等の福祉給付を求める。そのため、
原子爆弾の被爆者のように宇宙兵器の被害者によるグループを結成することを提言する。
- <東京都内空間の放射線を測定した結果1マイクロシーベルトが測定された。放射線と宇宙兵器の照射の疑義を掲載する。>
- <東京都内空間の放射線を測定した結果1マイクロシーベルトが測定された。放射線と宇宙兵器の照射の疑義を掲載する。>
- 提言6 病院の宇宙科の新設
- 令和6年4月8日、東京都議会に対して宇宙兵器と医療の問題を陳情した。病院に宇宙科を新設して、宇宙兵器の被害者である患者を治療することを求める。病院に宇宙科の新設が必要な理由は、アメリカ合衆国軍隊によって宇宙侵略の時代に入っているためである。数百年続く、日本の主権が完全になくなるまで続く大規模な戦争に準じている侵略ではなかろうか。民間人の殺戮や損傷を目的とした武力攻撃が続くと思われれるため、厚生労働省設置法上と医師法上、宇宙兵器に対処する専門医と専門科が必要になる。例えば、突然、歯が割れた場合、虫歯のみが原因で歯が割れたのか、あるいは、武力攻撃が原因で歯が割れたのか、あるいは、虫歯で弱っている歯が武力攻撃で歯が割れたのか、歯が割れた原因を突き止めなければ、多少、治療方法も変わるのではなかろうか。歯を削る深さが変わったり、歯に充填する素材が変わったりするのではなかろうか。いつまでも、国が宇宙兵器の武力攻撃のもみ消しをしていると、厚生労働省設置法上と医師法上、患者にとって望ましくない。また、国民健康保険は、税金でも運営されているため、公正でなくてはならない。このように、宇宙兵器と医療の問題は、最も重要である。
- 提言7 在日米軍の基地内の立ち入り調査・在日米軍の武装解除・在日米軍の訓練停止・日米安全保障条約の破棄の検討
- アメリカ合衆国国防省は、日本に長年、武力攻撃をし侵略をしていることから、在日米軍の基地内の立ち入り調査が必要である。それは、宇宙兵器の武力攻撃に関係する調査が必要であるためである。更に、アメリカ合衆国国防省は、日本を滅ぼそうとする侵略軍であるから、日米安全保障条約の運用を直ちに止めなければならない。特に、東京都内は、世界各国の大使館やグローバル企業も活動に取り組んでいる国際都市であることから、国際的な問題にもなりうる。アメリカ合衆国国防省は、世界各国の大使館やグローバル企業の活動にとっても危険であろう。そのため、在日米軍の武装解除と在日米軍の訓練停止が必要である。解決方法であるが、日米地位協定上、日本とアメリカ合衆国の軍当局による刑事事件での解決が難しそうなので、国連の安全保障理事会での解決になるより仕方ない。国連の安全保障理事会での解決になると、日米安保条約の破棄は避けられないだろう。こういう危険な状況を生み出した原因は、防衛省と外務省が、長年、アメリカ合衆国国防省の武力攻撃を見逃し続けた結果、問題が大きくなったためである。
- 提言8 外務省の海外安全ホームページの更新
- 外務省の海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/を参考にすると、アメリカ合衆国は、1~4の危険レベルはない。しかし、アメリカ合衆国は、長年、日本国内で暮らす民間人に武力攻撃をしている。そのため、アメリカ合衆国内で暮らす民間人に武力攻撃をしているか調査が必要である。調査の結果を外務省の海外安全ホームページに反映して、国民の生命と身体を守ること。
- 提言9 アメリカ合衆国の企業と国民の権利制限
- アメリカ合衆国国防省は、日本に長年、武力攻撃をし侵略をしていることから、アメリカ合衆国と日本国の関係は、もはや戦争のような状態である。そのため、日本国内において、アメリカ合衆国の企業と国民の権利を制限すること。例えば、アメリカ合衆国の国民が、日本国内を旅行等するのは良識がないように思える。アメリカ合衆国の国民は、スパイ活動や破壊活動の疑いが生じ、監視対象になりうるでしょう。長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿.憲法判例百選①[第6版].有斐閣.2013.4Pのマクリーン事件を踏まえ、日本国憲法で外国人に対する入国と在留の権利の制限は許されます。また、アメリカ合衆国の企業が日本企業に投資や買収をしたり、取引をするのは、企業に損害を与える疑いが生じ、監視対象になりうるでしょう。逆に、日本の企業は、アメリカ合衆国内で、企業が活動するのも、企業に損害を与える可能性があるでしょう。会社法第960条の特別背任罪の法律がありますので、企業取引にも制限は必要ではないでしょうか。アメリカ合衆国が日本に長年、武力攻撃をし侵略をしている疑いがある場合、日本とアメリカ合衆国が断交するリスク、企業取引が制限されるリスク、不買運動のリスクも踏まえ、企業の経営が突然難しくなるリスクも考えなくてはならないでしょう。日本とアメリカ合衆国の企業が取引を続けるのは、企業に損害を与えることにはならないでしょうか。
- 提言10 経済安保とビジネスチャンス
- アメリカ合衆国は日本に対して、長年、国際刑事裁判所に関するローマ規程上の集団殺害犯罪、人道に対する犯罪を犯し続けている疑いがあるが、9月15日、アメリカ合衆国製の無人偵察機グローバルホークが墜落したニュースを見た。日本に武力攻撃をする敵国に準じている国から、軍事兵器を購入するから、墜落したのではないと疑いを持ってします。アメリカ合衆国製の軍事兵器は、信用しないほうが賢明だろう。軍事兵器だけではなく、サブプライムローンの問題もあったが、アメリカ合衆国製の金融商品も不安だろう。このように、経済安全保障推進法の趣旨に基づき、軍事兵器と金融商品を含めてアメリカ合衆国と日本の経済を徐々に分離することを提言する。例えば、日本の企業は、パソコンとスマートフォンのOSも独自に開発し、メイドインジャパンのパソコンとスマートフォンを世界各国に販売するビジネスチャンスに恵まれるだろう。また、消費者として、日本国内で民間人に武力攻撃をするアメリカ合衆国から輸入する食料品を食べるのは、抵抗感がある。アメリカ合衆国産の牛肉、豚肉、じゃがいも、ミックスベジタブル等の不買運動が必要である。そのため、パソコンとスマートフォン、食料品もメイドインジャパンを消費したい。日米安全保障条約が破棄になっ日本の企業は、パソコンとスマートフォンのOS、無人偵察機の開発を含めてビジネスチャンスとして捉えてもらい
- 提言11 OECDとG7とアメリカ合衆国の脱退
- アメリカ合衆国は日本に対して、長年、国際刑事裁判所に関するローマ規程上の集団殺害犯罪、人道に対する犯罪を犯し続けている疑いがある。アメリカ合衆国は、先進国の日本国内において、アフリカのスーダン共和国で起きたダルフール紛争と同等な犯罪を犯している疑いがある。そのため、アメリカ合衆国は、OECDとG7を構成する条件を害することから、アメリカ合衆国は、OECDとG7から脱退させることを提言する。更に、ヨーロッ諸国と日本は、国際刑事裁判所に関するローマ規程上の価値を守るため、アメリカ合衆国に経済制裁が必要である。ヨーロッ諸国と日本の消費者は、アメリカ合衆国の商品とサービスの不買運動によって、アメリカ合衆国の国際刑事裁判所に関するローマ規程上の集団殺害犯罪、人道に対する犯罪を止めることを提言する。
- 提言12 防衛白書の改訂
- 防衛白書の改訂が必要である。防衛省は、国内で起きているアメリカ合衆国による侵略を隠蔽している疑いがあり、その隠蔽が一因となり、防衛白書をねつ造している疑いがある。具体的に、ねつ造とは、軍隊が宇宙兵器を使用し民間人の生命と身体を標的にし、残虐行為と侵略犯罪を犯しているにもかかわらず、防衛省は、武力攻撃の個別的対応も拒否し、宇宙兵器、加害国名、被害者数等を隠蔽し、防衛白書には掲載していない。防衛白書がねつ造されますと、国、自治体、議会は、適切な予算を組むこと難しく、最悪、外国から大規模な侵略を受ける恐れがある。このままでは、予算が誤って使われ、国民の生命と身体が奪われる恐れが高まる。偽りのない防衛白書に改訂し、それに沿った予算・歳出・国民経済に変えることが重要である。ひいては、自衛隊法第3条の自衛隊の任務が実現されないどころか、防衛白書が日本国の安全保障上の脅威になりうる。そのため、アメリカ合衆国の侵略を防衛白書に記載し、大幅に改訂しなければならない。安全保障の問題を考える上で重要なことは、未来を予測し、先を読む力である。アメリカ合衆国の日本に対する武力攻撃が原因で日米安保条約を破棄になる可能性が高いため、アメリカ合衆国の軍事同盟国と活動を共にするのは難しいのではなかろうか。特に、アメリカ合衆国は、歴史的にヨーロッパとの結びつきがあり、NATOの活動を踏まえると、日英部隊間協力円滑化協定が結ばれているが、協定が機能不全に陥ると予測する。イギリスにとって、NATOと日英部隊間協力円滑化協定を比べると、NATOの方が重要と思われるから。また、日米安保条約が破棄になる可能性がある状況下で、日英部隊間協力円滑化協定に基づき、アメリカとイギリスと歩調を合わせ、逆に、日本の安全を損なう恐れがある。次に、安全保障を組み立てる上で重要なことは、カイロ宣言にある暴力と貪欲による略取の教訓に基づく思いやりがあるかどうかである。思いやりがあれば、日本はアジア諸国と争いになるような言動はできないはずである。思いやりがないことで、戦争に陥ってしまうと予測される。戦争の原因を除くようにするために、思いやりが必要である。具体的に、韓国の徴用工の問題では、内閣総理大臣は、日韓請求権協定に基づき、輸出管理上の優遇国から韓国を除外したが、思いやりがあれば、苦しんだ人々を政治で救済して、安全を整える判断が必要だったでしょう。そもそも、日韓請求権協定では、苦しんだ人々を救済できていないのでしょう。更に、国会での存立危機事態と台湾の問題では、内閣総理大臣は、サンフランシスコ平和条約、日本国憲法、日中共同声明に反する発言をし、中国に対する侵略の疑いがあると思われかねない。日中共同声明には、「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。」とある。つまり、台湾は中国の領土であるから台湾に対して自衛隊を派遣させると、日本と中国との関係を損なわせ、安全上、危険な状況になっただけではなく、内閣総理大臣は、アジア諸国からカイロ宣言にある暴力と貪欲による略取の教訓を忘れている疑いがあると思われる。このように、内閣総理大臣が、アジア諸国に思いやりがないと判断されると、カイロ宣言の暴力と貪欲による略取が思い起こされ、反日感情が高まるだろう。それに対して、日米安保条約と日英部隊間協力円滑化協定に基づき、防衛力を強化しても、カイロ宣言にある暴力と貪欲による略取を正当化できるものではないことを忘れてはならない。内閣総理大臣は、カイロ宣言にある暴力と貪欲による略取の教訓を忘れることなく、アジア諸国との約束を守り、思いやりをもてば、争いがなくなり、友好関係も深まるだろう。友好関係が深まれば、戦争になることはないだろう。アジア諸国と友好関係を保つのは、日本とアメリカとの約束であるから、日本とアメリカとの約束は守ってゆこう。日本の安全保障の道は2つある。1つ目は、国際連合の決議に基づき、国際機関を日本に招致し、スイスのような永世中立国を目指すことである。全ての戦争に対して中立になり、世界各国と友好と不可侵を約束し、世界各国に貢献する国である。日本がスイスのような永世中立国を目指すことは、サンフランシスコ平和条約、日本国憲法、非核三原則も守りやすい。逆に、サンフランシスコ平和条約、日本国憲法、非核三原則を踏まえると、日本、アメリカ合衆国、イギリスは、法の支配から逸脱している疑いがある。日本がアメリカ合衆国、イギリスと軍事的な活動を共にすると、日本国憲法第9条改正が必要であり、核兵器の保持も必要となると予測する。集団的自衛権の発動を踏まえると、アメリカ合衆国、イギリスの敵は、日本の敵になりうるから、防衛費用が増大し、安全も不安定になる。しかしながら、日米安保条約が破棄になった場合でも、日英部隊間協力円滑化協定があるため、日本とイギリスの間で友好関係を築くことが求められるでしょう。イギリスは、ヨーロッパの国で法の支配や民主主義の歴史は尊敬もできますので、日本と合うでしょう。但し、日中共同声明と日中友好平和条約を踏まえ、日本と中国の関係も良好にすることが求められるので、イギリスと中国が日本の安全にとって重要でしょう。日本の安全は、アメリカ→イギリス→スイスのようなイメージでゆきましょう。2つ目は、日本は、アジア諸国との戦略的互恵関係により、ベトナム戦争も踏まえ、アメリカ合衆国の侵略から主権を守ることである。特に、日本と中国は、日中友好平和条約があり、日本と韓国は、日韓基本条約がある。そのため、日本は中国と韓国を中心にアジア諸国と相談をしてみてはどうだろうか。数百年単位の安全保障を考え、アメリカ合衆国のアジアに対する侵略のリスク、ヨーロッパの大航海時代における植民地支配の歴史問題とアジア・アフリカの独立の歴史問題、国際連合の解散のリスクに関しても話し合い、アジア地域の平和と安全を守らなければならない。特に、中国と韓国に対する思いやりの気持ちは、日本を守る最強の盾になるであろう。
- <宇宙兵器の情報開示請求に対する防衛省の回答書の写しを掲載する。>
- 提言13 国際連合での決議
- 国内で武力攻撃が起きた際、個人レベルで国連に救済を求めて請願をしたところ、国連から人権救済に関する回答書が届いたことで、国に捜査をお願いした。一応、行政機関に確認をしたところ、被害はあったと認められているようだが、解決はなされていない。そのため、国連での解決を求めている。宇宙兵器は、宇宙空間が利用されている疑いがある。宇宙の高さの定義は、高度100㎞と一応決められているものの、明確なルールはない。国連で、領空の概念とは異なった宇宙の高さを決めてみてはどうだろうか。宇宙兵器の規制に関しても、宇宙の平和利用を定めた宇宙条約を踏まえると、国際連合の責務になりうる。そのため、国際連合において、宇宙兵器を平和利用に限定するよう話し合いをして決議をすること。また国際人道法上、民間人に対する宇宙兵器の使用禁止や制限を求める。 <国連から届いた手紙の写しを掲載する。>
- 提言14 国際連合の改革
- アメリカ合衆国は、長年、日本に対して武力攻撃をし、国連憲章を遵守せず、国際刑事裁判所に関するローマ規程に違反している疑いがある。民間人がアメリカ合衆国が残虐行為をしている疑いがあることを知っていても、堂々と、残虐行為を続けている疑いがある。アメリカ合衆国は、自分で決めたルールを自分で破っているような状況であり、反逆行為をしているようなもので、国連の常任理事国としての役割を果たすことは難しいと思われる。当然、日本もサンフランシスコ平和条約を踏まえ、他国に侵略と受け取られるような行為はしてはならない。その上で、国際連合発足時の勝戦国と敗戦国としての歴史や観念を多少更新していく必要があるだろう。世界の歴史を良い方向に進めるため、国連の本部の移転を含めた国連の改革が必要である。目標は、国際連合の本部を日本に招致することである。国際連合の改革の内容は、国際連合で決まったことを世界各国が遵守することを担保させる制度構築である。
- 提言15 法の支配・自由・人権・民主主義の価値重視
- 国際人権法(自由権規約等)の第一選択議定書を批准し、個人通報制度を実現させること。批准の目的は、スイスのジュネーブにある人権理事会のもと、人権の救済を可能とするため。国内で行政機関・司法機関・立法機関に対し、人権救済を申し立てても人権が救済されず、現代社会においても、公務員が公務で国民の生命や身体を奪おうとすることもある。具体的に、日本の人権状況は、宇宙兵器の武力攻撃が原因ではあるものの、内閣総理大臣と防衛大臣、公務員は、刑法と国際法上の加害行為で国内避難民や難民の問題が生じている。また、行政機関のみならず、司法機関である最高裁判所は、民事事件の判決によって、国内避難民を救済しない程、人権状況が悪くなっている。そのため、国際機関による介入の方法でしか国民の生命と身体を守ることができない状況である。このように、人権の問題を放置し、日本が難民を出す国家になることで、国際秩序も変わり、国際社会に悪い影響を与える。歴史的に長期スパンで物事を考え、国際機関による個人に対する人権救済は必要である。具体的に、国内で武力攻撃が起きた際、個人レベルで国連とアメリカ政府とイギリス政府に救済を求めて請願をしたところ、国連とアメリカ政府とイギリス政府から、人権救済に関する回答書が届いたものの、国は人権救済をしていない。また、外国政府は、国内の武力攻撃には対応できないため、頼れるのは国際機関のみである。国は人権救済をする責務があっても、人権救済をしないこともある。このように、国レベルで国連に申し立てをしなければ国連が対応するのは難しいため、人権理事会に対する個人通報制度が必要である。なお、第一選択議定書に加入している国は、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、オーストラリア等であ。ヨーロッパと比べると日本の人権状況は立ち遅れている状況である。
- <アメリカ政府とイギリス政府(一部黒塗り)から届いた手紙・最高裁判所の判決の写しを掲載する。>


- <アメリカ政府とイギリス政府(一部黒塗り)から届いた手紙・最高裁判所の判決の写しを掲載する。>