津田恒有の提言
- 提言1 東京都議会が受理した陳情・令和6年6月4日・6議案第31号の実現
- 軍隊が宇宙兵器を使用し、国内で平穏に暮らす民間人の生命と身体を標的に残虐行為をしている疑いがある。しかし、内閣総理大臣と防衛大臣、公務員は武力攻撃を隠蔽し、刑法第204条傷害罪を犯した加害者に第62条幇助を犯している疑いがあるため、東京都議会に救済と保護を求め陳情した。なお、警視庁に告訴状が提出されていることも根拠の1つである。残虐行為の内容は、第199条の殺人罪・第203条の殺人未遂罪・第204条の傷害罪・第205条の傷害致死罪・第208条の暴行罪が対象条文であり、国際刑事裁判所に関するローマ規程の人道に対する犯罪や侵略犯罪も対象条文である。陳情内容である、面談・国民保護法の適用、軍事的刑事事件を解決すること。面談によって被害認定と救済をし、更に、国民保護法に基づき、武力攻撃の状況、宇宙兵器の情報、死傷者数の報告、被害者の救助と医療の提供、避難指示の発令、警報の発表の義務を果たし、事態対処法に基づき緊急的に対応し、最終的に、攻撃国は長年、継続的に日本に向け武力攻撃を続け、反省の態度もないため安全保障理事会と国際刑事裁判所での解決が望ましい。
- <地方検察庁の処分通知書の写しを掲載する。>
- <地方検察庁の処分通知書の写しを掲載する。>
- 提言2 日本国憲法第15条の罷免権・第68条の罷免・第69条の総辞職・国家公務員法第82条の懲戒処分・地方公務員法第28条の懲戒処分・検察官適格審査会の制度・警察法第49条の罷免に基づいた公務員の罷免
- 2025年10月27日から29日にかけ、内閣総理大臣と防衛大臣、公務員は、刑法第203条の殺人未遂罪・第204条の傷害罪と国際刑事裁判所に関するローマ規程の人道に対する犯罪と侵略犯罪を犯した疑いのある加害者を刑法第103条の隠避を犯した疑いがある。加害者を加害者ではないように扱い、加害者を招き、逮捕を免れさせようとしている疑いがあるため。また、内閣総理大臣と防衛大臣は、被害者との面会をし、事件を引き受け、加害者との外交的な解決を怠っている疑いがあるため。幇助犯の要件でもあるが、武力攻撃に関し、最も国民を守る義務があるのは、内閣総理大臣と防衛大臣である。更に、幇助犯の故意の要件であるが、内閣総理大臣と防衛大臣は、刑事訴訟法第239条に基づく公務員の告発義務を果たしていないことは、山口厚・佐伯仁志.
刑法判例百選①総論[第7版].有斐閣.2014.168P.の判決を踏まえ、無関心を装っているようにも思えるが、加害者の実行行為を認め許している疑いがある。実行行為を許さない意思があるならば、内閣総理大臣と防衛大臣も公務員である以上、告発義務を果たさなければならないから。このように、幇助犯の用件を満たしている疑いがあり、第62条の不作為の幇助を犯していると思われる。更に、第82条の外患援助の疑いもありうる。武力攻撃の被害である傷害罪の被害のもみ消しをするため、一体どうやって、第82条の捜査をするのだろうか。そういう疑いがある内閣総理大臣と防衛大臣、公務員を長年、逮捕していない疑いがあるのが、検事総長、警視総監である。まず、日本国憲法第15条の罷免権、検察官適格審査会の制度、警察法第49条の罷免に基づき、警察と検察の組織のトップである検事総長、警視総監に辞職を求め続ける。トップの責任を追及するのは、検察庁法第7条の指揮監督権による。なお、2024年6月、2025年2月、警視庁に告訴状が提出されている。次に、第68条の国務大臣の罷免、第69条の内閣総理大臣の総辞職に基づき、内閣総理大臣と防衛大臣に辞職を求め続ける。その他の公務員も、国家公務員法第82条の懲戒処分・地方公務員法第28条の懲戒処分に基づき、辞職を求め続ける。公務員の辞職が必要な理由は、軍隊による侵略が起き、民間人が被害を被っている状態にもかかわらず、公務員は職務を怠り続け、日本に対する侵略に加担をし、民間人を殺害しようとする手助けになりうるから。一見、内閣総理大臣と防衛大臣は、防衛強化の政策をとり、侵略に対策を講じているように見えるが、ルールからは、内閣総理大臣と防衛大臣は、外国の軍隊の侵略に加担をしていると言わざるを得ない。そのため、今こそ、国民が力を合わせ、日本国憲法上の権利を行使し、「内閣総理大臣と防衛大臣は、辞職して欲しい。」「内閣総理大臣と防衛大臣は、警察と検察に出向いて欲しい。」「警察と検察は、内閣総理大臣と防衛大臣を逮捕して欲しい。」といった文言で民主主義的な抗議をしなければ、法の支配が崩れるばかりか侵略に加担をしていることになり、日本国憲法は絵に描いた餅になり、国民の生命と身体は保障されない。国民の生命と身体が保障されていないというのは、自由もなく、目標や夢に打ち込むこともできなくなる。なお、刑法、刑事訴訟法、国際刑事裁判所に関するローマ規程に基づき、内閣総理大臣と防衛大臣に対して、「辞職や逮捕」という文言を使う。LEC総合研究所司法試験部.
C-BooK 刑法 Ⅱ総論<各論>改訂新版.LEC東京リーガルマインド.2023.433P. では、「逮捕義務を有する警察官がことさらに逮捕を怠る不作為(大判大6.9.27)も「隠避」に当たる。一方、検挙・告発等の作為義務のない者の不作為は「隠避」には当たらない。」とある。刑事訴訟法第239条の公務員の告発義務を踏まえると、全ての公務員は告発等の作為義務が生じるため、逮捕を怠る不作為は刑法第103条の隠避の疑いになるが、全ての公務員の中で、内閣総理大臣と防衛大臣が最も隠避の疑いになる。
- <検察官適格審査会の回答書の写しを掲載する。>
- <検察官適格審査会の回答書の写しを掲載する。>
- 提言3 宇宙兵器被害者に対する援護に関する法律の立法化
- 原子爆弾の被爆者は、被爆の被害が発症(原爆症)しても、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により救済されている。しかしながら、宇宙兵器の被害者に対して、行政機関、司法機関、立法機関は一切救済してていない問題がある。行政機関、司法機関、立法機関は、救済はおろか、加害者を逃がし、被害をもみ消したり、被害を隠蔽したり、加害者が犯罪を犯しやすくして、被害者を踏んずけている状況である。1995年から2024年までの間、悪性新生物と脳血管疾患の死亡数のグラフから、悪性新生物で10177358が死亡し、癌疾患と脳血管疾患も多い。以前、原子爆弾の被爆者から被爆体験を聞く機会があり、癌の発症もあると聞く。原爆症と宇宙兵器の被害の証明は、推定と証言に基づく被害認定の点で共通している。また、放射線測定器で空間を測定したところ、空間放射線量が基準よりも高かったため、宇宙兵器の照射は、放射線と関係がある疑いがある。放射線からも、宇宙兵器と原子爆弾を連想する。宇宙兵器の被害者も様々な疾病や負傷がある疑いがあるため、まず、厚生労働省が被害の認定をし、宇宙兵器被害者に対する援護に関する法律の立法化をし、宇宙兵器被害者に対する医療等の福祉給付を求める。
- <東京都内空間の放射線を測定した結果1マイクロシーベルトが測定された。放射線と宇宙兵器の照射の疑義を掲載する。>
- <東京都内空間の放射線を測定した結果1マイクロシーベルトが測定された。放射線と宇宙兵器の照射の疑義を掲載する。>
- 提言4 在日米軍の基地内の立ち入り調査・在日米軍の武装解除・在日米軍の訓練停止・日米安全保障条約の破棄の検討
- アメリカ合衆国国防省が、日本国に長年、武力攻撃をし侵略をしていることから、在日米軍の基地内の立ち入り調査が必要である。基地内に、宇宙兵器の武力攻撃に関係する調査が必要である。更に、アメリカ合衆国国防省は、日本を滅ぼそうとする侵略軍であるから、日米安全保障条約の運用を直ちに止めなければならない。特に、東京都内は、世界各国の大使館やグローバル企業も活動に取り組んでいる国際都市であることから、国際的な問題にもなりうる。アメリカ合衆国国防省は、世界各国の大使館やグローバル企業の活動にとっても危険であろう。そのため、在日米軍の武装解除と在日米軍の訓練停止が必要である。解決方法として、日米地位協定上、刑事事件での解決後、あるいは、国連の安全保障理事会での解決後、日米安全保障条約の破棄を検討しなければならない。こういう危険な状況を生み出した原因は、防衛省と外務省が、長年、アメリカ合衆国国防省の武力攻撃を見逃しているからである。仮に、日米安全保障条約が破棄になったとしても、日本とアメリカ合衆国の国民同士の絆は強いため、アメリカ合衆国と日本の企業と国民の交流を見守りながら、特に、アメリカ合衆国の国民は保護しなくてはなりません。アメリカ合衆国国防省の侵略の問題が解決するまでの間、アメリカ合衆国国防省とアメリカ合衆国の企業と国民を区別して、国内のアメリカ合衆国の企業と国民の活動に支障が出ないように努めていきましょう。
- 提言5 防衛白書の改訂
- 防衛白書の改訂が必要である。防衛省は、国内で起きている武力攻撃を隠蔽している疑いがあり、その隠蔽が一因となり、防衛白書をねつ造している疑いがある。具体的に、ねつ造とは、軍隊が宇宙兵器を使用し民間人の生命と身体を標的にし、残虐行為と侵略犯罪を犯しているにもかかわらず、防衛省は、武力攻撃の個別的対応も拒否し、宇宙兵器、加害国名、被害者数等を隠蔽し、防衛白書には掲載していません。防衛白書がねつ造されますと、国、自治体、議会は、適切な予算を組むことが不可能であり、最悪、外国から大規模な侵略を受ける恐れがある。このままでは、国民の生命と身体が奪われる恐れが高まり、自衛隊法第3条の自衛隊の任務を逸脱していることから、防衛白書が日本国の安全保障上の脅威になりうる。偽りのない防衛白書に改訂し、それに沿った予算・歳出・国民経済に変え、大規模な侵略を防ぐことが重要である。
- <宇宙兵器の情報開示請求に対する防衛省の回答書の写しを掲載する。>
- 提言6 国際連合での決議
- 国内で武力攻撃が起きた際、個人レベルで国連に救済を求めて請願をしたところ、国連から人権救済に関する回答書が届いたことで、国に捜査をお願いした。一応、被害はあったと認められているようだが、解決はなされていない。そのため、国連での解決を求めている。宇宙兵器は、宇宙空間が利用されている疑いがある。宇宙の高さの定義は、高度100㎞と一応決められているものの、明確なルールはない。国連で、領空の概念とは異なった宇宙の高さを決めてみてはどうだろうか。宇宙兵器の規制に関しても、宇宙の平和利用を定めた宇宙条約を踏まえると、国際連合の責務になりうる。そのため、国際連合において、宇宙兵器を平和利用に限定するよう話し合いをして決議をすること。また、国際人道法上、民間人に対する宇宙兵器の使用禁止や制限を求める。 <国連から届いた手紙の写しを掲載する。>
- 提言7 法の支配・自由・人権・民主主義の価値重視
- 国際人権法(自由権規約等)の第一選択議定書を批准し、個人通報制度を実現させること。批准の目的は、スイスのジュネーブにある人権理事会のもと、人権の救済を可能とするため。国内で行政機関・司法機関・立法機関に対し、人権救済を申し立てても人権が救済されず、現代社会においても、公務員が公務で国民の生命や身体を奪おうとすることもある。具体的に、日本の人権状況は、宇宙兵器の武力攻撃が原因ではあるものの、内閣総理大臣と防衛大臣、公務員は、刑法と国際法上の加害行為で国内避難民や難民の問題が生じている。また、行政機関のみならず、司法機関である最高裁判所は、民事事件の判決によって、国内避難民を救済しない程、人権状況が悪くなっている。そのため、国際機関による介入の方法でしか国民の生命と身体を守ることができない状況である。このように、人権の問題を放置し、日本が難民を出す国家になることで、国際秩序も変わり、国際社会に悪い影響を与える。歴史的に長期スパンで物事を考え、国際機関による個人に対する人権救済は必要である。具体的に、国内で武力攻撃が起きた際、個人レベルで国連とアメリカ政府とイギリス政府に救済を求めて請願をしたところ、国連とアメリカ政府とイギリス政府から、人権救済に関する回答書が届いたものの、国は人権救済をしていない。また、外国政府は、国内の武力攻撃には対応できないため、頼れるのは国際機関のみである。国は人権救済をする責務があっても、人権救済をしないこともある。このように、国レベルで国連に申し立てをしなければ国連が対応するのは難しいため、人権理事会に対する個人通報制度が必要である。なお、第一選択議定書に加入している国は、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、オーストラリア等であ。ヨーロッパと比べると日本の人権状況は立ち遅れている状況である。
- <アメリカ政府とイギリス政府(一部黒塗り)から届いた手紙・最高裁判所の判決の写しを掲載する。>

- <アメリカ政府とイギリス政府(一部黒塗り)から届いた手紙・最高裁判所の判決の写しを掲載する。>