国内で宇宙兵器の武力攻撃の被害を民間人が被っているため令和6年4月8日、東京都議会に救済と保護を求めて陳情を提出しました。陳情理由は、役所が職務を怠り宇宙兵器の武力攻撃を隠蔽やもみ消し、加害者を逮捕せず逃がしている疑いがあり、民間人が被害を被っているためです。役所が隠蔽やもみ消しをすれば、被害や被害者が増えている疑いがあり被害者をなくしたく陳情しました。長期間、公務員が職務を怠っているため、選挙で国会議員を新たに選任し、内閣総理大臣の政治決断で加害国名、刑法と国際刑事裁判所に関するローマ規程上の被疑者名を発表し、国連の安全保障理事会と軍事裁判による解決を求めます。選挙による解決が必要な理由は内閣総理大臣と防衛大臣を含め公務員は長年、宇宙兵器の武力攻撃に対し緊急的な対応が必要にもかかわらず事態対処法と国民保護法を適用することなく、刑法とローマ規程、国際人道法と人権法を犯している疑いがあり国民は絶対絶命です。選挙による国会議員の選任と地方自治法第99意見書提出を求めます。
<陳情1>公務員に直接、武力攻撃の被害の要望を伝え、適切な職務をとってもらうため、適切な担当者との面談を求めました。武力攻撃に関して、法律上、司法機関による解決よりは行政機関による対応が必要です。平成29年、武力攻撃が起きた当初、警察の対応が難しく、弁護士に相談をした結果、国を相手に宇宙兵器に関する民事事件を提起しました。令和元年7月25日、最高裁判所で上告棄却の判決になりましたが、裁判の力で警察が対応してくれるようになりました。なお、以前、総務省の行政相談で、「軍事的な傷害事件と関係がある宇宙兵器について、調査及び国民への情報提供すべき、宇宙兵器の被害者には医療支援を行うべき。」との相談が受け付けられましたが行政機関が対応せず、再度、東京都議会に陳情しました。しかし、外務省、防衛省、厚生労働省の行政機関は、個別的に対応していません。そもそも、日本の上空から領土に向け、長年、武力攻撃が継続的に起きているため、内閣と国家公安委員会は、日本国憲法第72条(指揮監督)に基づき、緊急的に行政各部に指示を出し武力攻撃に対応する責任があります。しかし、隠蔽やもみ消しで適切な指示が出ていない疑いがあります。武力攻撃の死傷者数が増えている疑いがありますが、武力攻撃の死傷者数と攻撃の規模は発表されていません。このように、隠蔽やもみ消しは、民間人の人権が奪われ続け、最悪、大規模な侵略を招きかねません。行政機関と面談をすることにより、法律に基づき、武力攻撃の被害が認定され、役所が職務をとることで隠蔽やもみ消しが難しくなります。
<陳情2>長年、公務員は、宇宙兵器の武力攻撃に対して、緊急的な対応が必要にもかかわらず事態対処法と国民保護法を適用することなく、刑法とローマ規程、国際人道法と人権法を犯している疑いがあり、国民保護法の適用を求めました。具体的に、武力攻撃の状況、宇宙兵器の情報、死傷者数の報告、被害者の救助と医療の提供、避難指示の発令、警報の発表の責務があります。国内で武力攻撃が起きていますが、内閣総理大臣は、国民保護法上の責務を果たしていません。国民保護法の責務を果たすことで分かりますが、国際社会含め世の中が正常に動いているとは言い難いです。具体的に、日本国内では、オリンピック東京2020大会と大阪関西万博が開催されましたが、オリンピックや万博が開催されていた際、宇宙兵器による武力攻撃が起きていた疑いがありますので、国際オリンピック委員会も正常ではありません。そのため、国際社会含め世の中を正常にするには、宇宙兵器の武力攻撃にも、国民保護法を適用することです。日本国内は、軍隊が継続的に武力攻撃をしており、明らかに紛争地帯に陥っており、オリンピック東京2020大会と大阪関西万博を開催すること、更に、宇宙兵器の部隊の国籍がアメリカの疑いがあることを考えると、FIFAワールドカップ2026を堂々と開催することも国際社会は誤った判断を続けています。
<陳情3>長年、公務員は、宇宙兵器の武力攻撃の被害者に救済してこなかったため、宇宙兵器の専門的な情報や医療の提供を求めました。宇宙兵器の武力攻撃に関して、医療の現場において対応が難しい状況のようです。宇宙兵器は、上空から民間人の人体に向けて照射し、擬似的な病気や怪我を負わせる被害を与えるようです。一体、照射はどのような照射なのでしょうか。原爆症の放射線被害のように、人体に害悪があるのでしょうか。宇宙兵器の照射による人体に対する害悪の有無に関する情報が知りたく、以前、防衛省に情報開示を求めましたが、回答は得られませんでした。宇宙兵器は、人体や脳に照射して攻撃する無人型飛行兵器のようです。宇宙兵器の飛行速度は、新幹線をも追尾ができるようです。更に、宇宙兵器の攻撃で堅い物も破壊することもできるようです。また、宇宙兵器の照射で脳の神経に痛みを与えるなどして、脳が支配される恐れがあるようです。照射は透過性があり、建物の外部から屋内に向け、人体の内部も含めた人体を損傷させ、生命を奪われる恐れのある危険な兵器です。具体的に、人体を損傷させることで、擬似的な病気や怪我を負わせる被害を与えるようです。宇宙兵器の照射の攻撃で、癌や出血の傷害を与える疑いがあります。つまり、宇宙兵器の照射による攻撃が一因となり、癌や出血の擬似的な病気の傷害も与えられると考えています。以前、原子爆弾の被爆体験を聞いたことがあります。被爆者の被害と言いますと、赤黒く焼けたように即死すると考えると思います。しかし、被爆から相当、時間が経った後、癌等の病気が発症することで、原爆症と認定されることもあるそうです。原爆症の認定というものは、爆心地から被爆者との距離が2㎞の基準や時間の基準があるそうです。しかし、被爆者が行政機関によって救済されないこともあり、裁判によって解決されることもあるそうです。宇宙兵器の被害者の救済状況は、原爆症の被害者の救済状況よりひどい状態です。宇宙兵器による武力攻撃の被害認定の問題は、宇宙兵器による武力攻撃が起き、被害が生じた事実を認めても、救済は一切しないためです。あるいは、司法機関の現場でさえ、被害のもみ消しが起きている疑いさえあります。また、被害認定の範囲については、まったく決められていない問題もあります。例えば、宇宙兵器による武力攻撃が原因で癌が発症して、癌で死亡しても被害認定がされていません。また、宇宙兵器による武力攻撃が原因で出血し、出血で死亡しても被害認定がされていません。1995年から2024年までの間、悪性新生物の死亡数のグラフから、悪性新生物で10177358が死亡しています。そういうひどい状況で、市民はどうすればいいのでしょうか。宇宙兵器に関する参考文献の1つですが、「気象兵器・地震兵器・HAARP・ケムトレイル ジェリー・E・スミス 成甲書房」を参考にしました。
<宇宙兵器の攻撃で刑法第204条傷害罪の被害を被った被害者XYさん(仮名)の被害箇所の写真です。既に、警察や検察には被害について相談しております。平成31年3月、宇宙兵器の照射で鼻の皮膚を攻撃され、鼻の皮膚と血管を損傷させることで鼻の皮膚から出血させられ、傷害の被害を負わせられた疑いがあります。出血した部位は、鼻の皮膚でしたので、出血は何とか止まりましたが、最悪、出血が止まらなかったら死んでいたかもしれませんので、重大事案です。あくまでも、被害者XYさん(仮名)の体験からの推定ですが、宇宙兵器で照射すると、人体から皮膚を貫通して出血するのかもしれません。1995年から2024年までの間、心疾患と脳血管疾患の死亡数のグラフを参照しますと、脳血管疾患の死亡は高止まりしています。2024年は、脳血管疾患は、102808の死亡者数です。推定される総被害者数は、細胞の損傷・出血と関係がある脳血管疾患の死亡者数から推し量ることになります。宇宙兵器の武力攻撃の被害は原子爆弾の被爆被害のように考えるべきでしょう。>
<脳血管疾患の死亡数のグラフ 国民衛生の動向・厚生の指標より>
<宇宙兵器の攻撃で刑法第204条傷害罪の被害を被った被害者XYさん(仮名)の被害箇所の写真です。既に、警察や検察には被害について相談しております。平成29年5月、宇宙兵器の照射で顔の頬部に攻撃され、顔の頬部が瘢痕の程度に損傷させられ、傷害の被害を負わせられた疑いがあります。医師の見解では、この程度の瘢痕では癌にはならない程度の被害でしたが、損傷の度合いによっては癌になっていた恐れもあるそうです。あくまでも、医師の見解と被害者XYさんの体験からの推定ですが、宇宙兵器の照射で人体を損傷させると癌になるのかもしれません。1995年から2024年までの間、悪性新生物の死亡数のグラフを参照しますと、悪性新生物の死亡数は増加しています。2024年は、384099の死亡者数です。推定される総被害者数は、悪性新生物の死亡者数から推し量ることになります。宇宙兵器の武力攻撃の被害は、原子爆弾の被爆被害のように考えるべきでしょう。>
<悪性新生物の死亡数のグラフ 国民衛生の動向・厚生の指標より>
<宇宙兵器の攻撃で刑法第204条傷害罪の被害を被った被害者XYさん(仮名)は、令和6年6月、宇宙兵器の照射で口の中の歯を攻撃され、歯が部分的に破折する程度に損傷させられ、傷害の被害を負わせられた疑いがあります。既に、警察には被害について相談しております。あくまでも、被害者XYさん(仮名)の体験からの推定ですが、宇宙兵器の照射で口の中の歯や人体の骨を損傷させられるのかもしれません。>
<陳情4>宇宙兵器が使用された疑いのある軍事的な刑事事件の解決を求めました。刑事事件による解決を求めたのは、軍隊が日本に向け武力攻撃をし、武力攻撃の被害が止まらないためです。なお、武力攻撃の加害者は、主に、刑法第204条(傷害罪)、国際刑事裁判所に関するローマ規程の人道に対する犯罪とカンパラ宣言ローマ規程の侵略犯罪を犯している疑いがあります。長期間、継続的な武力攻撃が続き、攻撃国の議会や司法機関に期待するのも難しいためです。そのため、攻撃に対する強制力による解決が必要です。刑法学の観点から、捜査機関が犯罪を捜査、逮捕、起訴し、裁判による処罰をしなければ犯罪を助長させると考えています。武力攻撃の解決として、刑法学を応用します。国際連合の安全保障理事会と刑法と国際刑事裁判所に関するローマ規程に基づき、国際刑事裁判所での、軍隊の犯罪に対する解決を求めています。 なお、ローマ規程とは国際刑事裁判所の国際的ルールです。日本も国際刑事裁判所に加入しています。ローマ規程に関する参考文献の1つですが、「戦争犯罪と闘う 国際刑事裁判所は屈しない 赤根智子 文藝春秋」を参考にしました。 内閣総理大臣含めた公務員は、軍隊が犯した犯罪の隠蔽やもみ消し、加害者を見逃していると思われますので、国際法(特に、ローマ規程)と法律(特に刑法)を犯している疑いがあります。国際法と法律に違反しているとは、公務員が民間人に残虐行為をしていると言い換えられます。公務員が自由に職務についているのは、警察と検察が公務員の犯罪を見逃している疑いがあるためです。僕の解釈では、内閣総理大臣と防衛大臣を含めた公務員は、日本に対する軍事行使の加害者を見逃し、刑法第103条隠避を犯している疑いがあります。警視庁には宇宙兵器の武力攻撃に関する告訴状が提出されていることから、内閣総理大臣と防衛大臣を含めた公務員は、刑法と刑事訴訟法の責務を果たすため、警視庁に出向くことが求められうる。更に、加害者を隠避させることは、第82条外患援助の「これに加担して、」の文言に該当する疑いがあります。国内に武力攻撃が続いているにもかかわらず、公務員は加害者を加害者ではないようにみせかけ、加害者をもてなし、加害者を逮捕しないのは、明らかに隠避であると考えています。残念ながら、司法機関も公務員の犯罪に加担していると思われるため、第82条外患援助の疑いも含め、検察官適格審査会の制度がありますので、国会議員による調査が必要でしょう。特に、武器を所持している警察官と自衛官が、加害者を隠避させますと、国民に死ぬことを強制させることになります。その意味は、刑法と刑事訴訟法第213条(現行犯逮捕)に基づき、内閣総理大臣ではなく、市民が自ら、加害者を逮捕しなければならないならば、最終的に市民は加害者を現行犯逮捕する際、警察官と自衛官との衝突を招きかねず、その際、警察官と自衛官が加害者に変わってしまう恐それがあります。ようは、理屈では、市民に対する暴力が起きているような状態です。このような状態は、皆で制定した刑法とローマ規程をなきものにすることになり、民主主義への冒涜です。このように、選挙により選ばれた公務員が自ら民主主義をなくし、好き勝手に職務をとっている状態は、法の支配が欠落し、近代国家とはいえません。警察官と自衛官が、加害者に加担している疑いがありますので、市民の生命にとって危険な政治です。そのため、国民一人一人が、国を裏切り、民間人に残虐行為をする公務員を選挙で変えなければ、人権を奪われるリスクを高めるだけでなく、最悪、外国から大規模な侵略を受け、今までのような暮らしはできなくなるリスクを想定しなければなりません。大規模な侵略のリスクを防ぐため、全ての加害者を逮捕して、軍事裁判によって加害者を厳罰に処すことが肝要です。なお、刑事訴訟法第239条2項の公務員による告発義務がありますが残念ながら、内閣総理大臣と防衛大臣を含めた公務員は告発義務を軽視していますので、日本に対する武力攻撃に加担していると受け取らざるをえません。更に国民にとって危機的な問題点は、内閣総理大臣と防衛大臣を含めた公務員が、長期間、武力攻撃の加害者の犯罪に第62条幇助の疑いもあることです。幇助の根拠は、様々な作為を故意に怠って、正犯である加害者の犯罪を容易にさせているためです。宇宙兵器の武力攻撃に対して、事態対処法と国民保護法の適用、刑法とローマ規程の適用による作為義務があります。分かりやすく言いますと、不作為の幇助の疑いではあるものの、公務員が公務で民間人に傷害罪を犯し、侵略犯罪を隠滅している疑いがあるため、国家公務員法第82条(懲戒処分)が必要です。山口厚・佐伯仁志. 刑法判例百選①総論[第7版].有斐閣.2014.168P.「判旨 不作為による幇助犯は正犯者の犯罪を防止しなければならない作為義務のある者が、一定の作為によって正犯者の犯罪を防止することが可能であるのに、そのことを認識しながら、右一定の作為をせず、これによって正犯者の犯罪の実行を容易にした場合に成立し、以上が作為による幇助犯の場合と同視できることが必要と解される。」とあり、判例から不作為の幇助犯が成立する疑いがあります。<時系列の活動報告>
<東京都議会の回答書の写しと最高裁判所の判決の写しを掲載する。>


